2017年5月15日月曜日
憲法改正するなら刑事手続保障から
2020年迄に憲法が改正されて新しい憲法の元でオリンピックを迎えることになるだろうということで、憲法改正の内容についての議論が始まると言われている。いろいろ分かり難い規定があるが、まず、国民の人権を制約する刑罰の内容、手続、執行を憲法で規定する必要がある。残虐でなければなら法律で死刑にできる、というのがまず問題で、かつ、死刑から執行迄の期間があるのが更に問題である。建国以前から脈々と生存してきた国民の生命が憲法ではなく法律で奪えるという理由に乏しい。この流れで刑罰の種類と内容を明記する必要がある。死刑制度を採るならば、憲法で規定すると共に、再審冤罪があり得ない現行犯等については判決確定から即時執行を明記すべきで、これだけでかなりの抑止力がある。規定できないならば死刑制度は廃止する方が良い。また、刑事事件の手続費用の一切を弁護士費用を含め国費や弁護士等が負担する理由もないので、資産に依らずこの負担を判決確定した者の労役により全額負担させる必要がある。これは法律だろうが刑事裁判費用を本人が負担しないまま仮出獄を認めることも問題になる。弁護を受ける権利は当然としてその義務は本人が負担しないのは国民や被害者の理解、自己負担された者からの理解が得られないだろう。刑事手続における赤字を判決確定した被告人以外が負担するのは、国と国民との関係性を規律する憲法においての国の立ち位置が問われ、これは本来外国に対する態度を規定する理由のない自衛権の議論に影響する。国民による国民の権利侵害に対する態度から外国による国民の権利侵害にどう向かうかという態度が問われる。
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