2018年2月8日木曜日
学費の支援は贈与か貸金か、というのは差し置いて
母子家庭の母親が、息子の多額な学費を払う為、交際中の男性から資金を得て学費を払い、学業を終えた息子が婚約したところ、先の男性が資金の返済を求め、母親が贈与とその返済を拒絶した。
この場合、契約書等、贈与か貸金かを判断する資料がない為、当事者の言動や関連する資料から判断することになり、例えば、これほどの金額を母親に渡すのであれば、借用書を用意して然るべき場面でそれがないことは、交際中であることから自然と言えるのか、返済を求めていないのは何故か、とか、仮に贈与というのであれば、他に同じような資金手当をして貸金ではなくそのままになった支払いがあるか、一般に、それだけの贈与を他人にすることはない為、それをさせた事情があるのか、逆にそのような贈与を受ければその対応として然るべき行動があるはずではないか、といったところが問われるのだろう。しかし、それは婚約者にとっては実は大した問題ではなく、母親の収入から自身の学費が賄えない場面で母親の交際相手を頼るとして、その後、その交際相手と母親が資金の意味について見解が相違する、という言動の一貫性のなさや逆に交際相手が一貫性のない行動を取っても構わないと思わせた母親側の事情や仮にその行動に対し、資金の流れは動かしようのない事実であり、事情はともかくその利益を得たのであるからその利益を差し置いてそれを維持する言動を取るに至ったという過程が婚約を遂行して維持する上での気掛かりになってしまうだろう。そのような言動不一致が数年間で発生するならば、永遠は誓えなくなる。
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