2017年7月25日火曜日
上場会社が現金流動資産を内部留保する
投資家集団が余剰資金を出し合い投資事業目的の匿名組合などを組成して株式市場で投資する場合、投資ファンドの代表は他人資本と自己資本が混在した組合財産を投資する。ここで、他人資本であることから一定の期間に想定する利益を上げなかったり、目ぼしい投資先が見つからなければ、投資に供されない内部留保に等しく、投資を引き揚げられて利益額は少なくなる。預金や自身の株式投資ではなく、投資ファンドをバイパスする理由は、投資額が大きくなる場面での展開や多額の資金運用窓口を統合する理由などがあろう。日本の国内総生産における成長率が0乃至1パーセント、預金利息が1パーセント未満、株式投資の平均パフォーマンスが6パーセント、年間で締める会計期間を導入すると、投資ファンドのパフォーマンスは年間10パーセントは要求されるし、仮に6パーセント未満であれば、投資家其々が株式投資すればよく、ファンド組成の意味が無くなる。また、鉱山開発やインフラなど会計期間を超える投資期間や投資継続が要求される場合、1年間の定期パフォーマンスは将来のリターンを組み込み難いという場合がある。ここで、更に株式会社の株式を購入するとして、所有と経営が分離した上場会社に投資すれば、投資家の投資資金は会社所有を通じて会社の内部留保の扱いに注目することになり、これが、内部留保を考慮した株価に比べて市場株価が低い場合にその意義が先鋭さを極める。投資家から集めた資金を投資しないままにすれば投資ファンドの代表は責められるのに、更にその資金を投資した会社において内部留保で投資しないままにすれば会社代表は責められなければ一貫性がないというように。株主資本主義や企業統治の視点から、株式市場で資金調達し得る上場株式会社が現金を内部留保することは資産の循環を停滞する遊休資産にするものとして間接金融ではなく直接金融として、投資家が求めるリターンに比較したリスクを投資家がとっているに見合う投資を会社が怠っており、とする考えにある。経営側からすれば、株主総会で承認された以上、内部留保は使途は不明であるが投資資金や運転資金として留保する、投資ファンド株主の言い分はそもそも他人の褌で相撲を取るようなもので、少なくとも事業リスクにおいては自らリスクを取っていない、という意識が根底にある可能性が高い。例えば不用意にリコールを求められて特別損失を計上する場合のリスクとして、このような可能性の為に内部留保をするとすれば株主に対する説明責任は果たし難いかもしれないし、このような危機が顕在化するときに新株発行して資金を用意できるか、銀行が金を貸すか、といったリスクである。この類は、明確に事前説明はできないけれどなんとなくそんな感じの機会がある、危機があるかもしれないというもので、会計帳簿からは計り知れない可能性がある。集めた金と、稼いで貯めた金の扱いを分ける考えに近い。投資ファンドからすれば、経営側は自己資本を投じていないので、他人の褌は経営側にこそあり、内部留保で使わないのであれば自己株式取得か配当で株主還元を図るべきとする。例えば定期的に魅力的な企業が買収対象として上がりその機会に内部留保を充てる為、使途不明の資金を用意しておくか、改めて銀行融資を頼むか、という判断で、非両立関係ではないが、銀行融資を頼れば銀行の意向を無視できなくなる、金利が掛かるなどの理由で内部留保を図る向きもあろう。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿