2017年7月6日木曜日

上場会社の株式過半数を経営陣が有する資産管理会社で保有する

上場会社の株式過半数を経営陣の有する資産管理会社で保有する場合、その上場会社が経営権を維持する民事再生法を申請すれば、資産管理会社の株式価値は毀損するが、市場の約半数株式も同様となる。ここで再生手続が維持されればこの株式は再生計画如何によるが、あるスポンサーが事業を買収して得た売却代金を再生計画に盛り込み、数年間の弁済と債権放棄をすることで、再建を図ると思われる。ここで、株式の100パーセント減資をするか否かであるが事業がそのまま再生会社に残る場合は旧株主資本を償却してスポンサー宛に新株発行すると思われるが、事業買収が伴う場合にはその必要はリンクしていない。ここで、会社更正法ではなく民事再生法を申請する理由は、この過程で経営陣の意思決定を維持することにあり、これは価値が毀損する資産管理会社の株式価値が影響している。ここをコンフリクトと捉える向きもあり得るが、資産管理会社の株式価値を無視できない以上、それを毀損するような意思決定は取り難いという側面もある。次にこの過程で下落する株式を買い占めることがあるか、債権者が再生計画に異議を唱えるか、その判断は破産に移行する場合との考量によることと、破産に移行すれば資産管理会社の株式価値は清算価値になり、将来の利益を見込んだ収益還元価値を失うという側面に駆け引きの基底がある。ここで、債権放棄の合意が得られれば、特に、債権者数が大口少数の場合には債務資本振替などの手法に切り替えて申し立てを取り下げることもあり得るので、この見込みが株式買い占めの動機となる。債権者が利益について引当金を償却して欠損を計上すれば幕引き、逆に株式振替で連結対象にしても債務負担分だけ欠損繰越となると思われる。

0 件のコメント:

コメントを投稿