上場会社が経営の失敗で想定外の債務を負担して事業を売却したり、第三者割当増資で支援を仰いだり、法的整理を求めるなどの場合がある。経営する取締役等経営陣が自社株を持たないような、所有と経営が分離した株式会社の場合、自社の株価は経営陣の資産を毀損しないため利害が相反することは少ないかもしれないが、創業者が上場時に自社株を割当られたり、社員持株会やストックオプションで自社株を保有したり、賃金で株式を買い進めたり、といったことがあれば、自ら株価を下げるような行動をとれば自身の資産を毀損するためこれを回避する判断を優先することがあり得る。これは、債権者や支援側から見れば保身に映り、他の株主からみれば株主資本主義の重視即ち株価安定の材料に映るかもしれない。ここで、経営陣自ら最大比率の持株を有するのに、有利子負債が数年間の純利益で賄えるレベルであるも、簿外の債務負担が予想されるとして法的整理を申し立てる理由は何処にあるのか。仮にその情報から一株あたり純資産が株価の20倍、簿外債務を見なければ清算価値で株価の20倍になるというのであれば、尚更疑問符が付く。
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