2017年7月12日水曜日

総理大臣が選挙の応援演説をすること

総理大臣が東京都議選で、内閣総理大臣として応援演説をしたことが公務員の地位を利用した選挙運動として公選法に違反するとして刑事告発されたとの報道がある。しかし、総理大臣は、国家公務員法第2条3項1号の特別職国家公務員であり、応援演説は特定候補者への投票を勧奨する選挙運動であるが、総理大臣は、東京都の行政執行権を行う地位になく、選挙運動により都民や公務員など、都の行政執行を有利不利に受けうる者に対する地位を利用したと言えない為、公職選挙法第136条の2第1項1号には違反しないと思われる。ここで、弁護士のブログなどを確認して、どのような発言をされたのかを記憶しておく必要がある。弁護士の相当数が判断を誤るとすれば、一般国民が判断を誤る可能性はより高く、罰則を伴う法規制として違法性の認識に至るハードルが高過ぎる可能性が高い。このような罰則は一般国民を不意に処罰する可能性が高いので廃止すべきである。同じように、防衛大臣が、都議選で、防衛省・自衛隊、防衛相、としても、お願いしたいとの応援演説が、自衛隊の政治利用として、問題視されるが、まず、大臣自身が問題ないと考えたように、大臣は隊員ではないので、自衛隊法61条に定める自衛隊の政治的利用に当たらない。行動が違法でない以上、発言は政治的な表現の自由として最大限の尊重をしなければ、自由な討論と評決に向けた素材としての政治的意思表明ができなくなる。大臣が、おそらく自衛隊の憲法上の問題として、都議選でこのような発言をしたのか、都議選は国政選挙ではないのに、無意味ではないか、と思われるが、前段の議論とは別で、現在の状況を見れば明らかなように都議選の結果が国政に影響することを踏まえて、このような発言をされたのであろう。後々国会で問題になると思われるが、都議選の結果が、国政で自衛隊の憲法議論に影響してしまう。これを予見した発言なのだろうが、法解釈ができない議員に雰囲気と声の大きさで押されて仕舞う可能性がある。

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