裁判員制度の公判前整理手続で1回2万円ほどの報酬を2年以上費やして、135日の公判期日を組んだ事件の手続で、捜査段階で自供していた被告人が公判で一転、弁護士に任せたといい、弁護人が責任能力なしとして無罪を主張した公判で検察官の質問に被告人が事実を認めたとの報道がある。被告人の主張に関わらず弁護士が過剰弁護の主張をして被告人が不利になることがないのか、不要な争点の為に莫大な税を投入する制度の相当性が問われる。弁護人とすれば、結論が死刑であれば、量刑は意味がなく、報酬のためには不要な争点を提起して裁判を長引かせるかも知れない。ネット上の言論を見るに弁護士制度の信頼が失われないか心配になる。
0 件のコメント:
コメントを投稿