2017年7月20日木曜日

参議院議員が二重国籍を解消した

1967年11月28日、台湾籍父と日本籍母との間に設けた台湾籍娘が1985年改正の国籍法2条1項で日本籍母を理由に日本国籍を追加取得して適法に二重国籍を取得したが、台湾法による国籍選択もせず、日本の国籍法14条1項の規定する22歳までに、同2項の規定する日本国籍を選択して台湾籍を放棄する宣言をしないままにし、1994年日本籍男性と結婚し、1997年2子を設け、2004年参議院議員に当選していたようで、その子が未成年であることから日本国籍選択宣言日が記載された戸籍謄本の公表を控えていたとの報道がある。公職選挙法10条1項2号は、30歳以上の日本国民に参議院議員被選挙権を認めているため、国籍法に従い、日本国の国籍選択をしておれば30歳時に二重国籍は生じない。国籍法に反して日本国の国籍選択をしないままであっても日本国籍を有する以上、公職選挙法には抵触しない。国籍法違反が、どの段階で認められるかという問題と、その認識が国籍法以外の法令に反しないのであれば、政治上の投票判断に晒された上での当選か、という問題で、台湾を国と認めていない立場であれば、国籍選択の選択肢に入らないという認識に至るとすれば、それが以上の国籍法違反の認識にどのような影響を与えるのか、という問題になると思われる。大学入学、就職、免許取得、渡航、結婚、出産、立候補といった人生の場面で、台湾籍が問題とならなかったのか、という視点があるかもしれない。国籍法は、旧法が日本籍父を国籍要件とし、改正後も、平成20年6月4日最高裁大法廷判決で旧法3条1項が法令違憲判断を下されるなど、血統主義や平等主義の視点からみて、不備のある法令という意見もあるようで、このようなことが問題を複雑化させる可能性がある。

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