裁判員から、責任能力の主張に拘り量刑の主張がなく適切な弁護を受けていないのではないかとの意見があったと述べて、主文後回しで無期懲役判決を下したとの報道がある。裁判が始まるまで随分時間を要した筈なのに、裁判員から見て、仮に自身の弁護を依頼するには耐えない処理だったとの痛烈な評価をした印象を受ける。但し被告人は精神疾患がようで、弁護の適正を判断する能力があるか保証がない。全て無罪の主張と量刑の主張は両立せず矛盾するならば量刑の主張をすれば無罪の主張と相容れずトーンが下がるかも知れない。しかし各事件と平行して大学入試を経て、生死を分ける薬物を選択しているのだから、責任能力は認める方が多いと思われ、仮に何らかの精神疾患が平行して、それが犯行を増幅したとして、それは量刑に考慮される事情になる。先の指摘が事実であれば、それを判決で裁判員が触れることの当否はさておき、弁護として疑問符が付くのは当然であろう。酒に酔って暴れて覚えていなくても、呑み屋や客に侘びを入れるのは社会人として当然となる。被害の弁償などはどうなっているのだろうか。裁判員が、適切な弁護を受けていれば判決が変わるとヒントを与えているように読めるので、速やかに控訴して、弁護士を全員取り替えて、どのような弁護方針でやり取りをしたのかを詳らかにした方が良い。
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