2016年3月31日木曜日

士業

交通事故で保険会社から保険金の提示と示談を求められ内容に納得できずに弁護士費用特約を利用するなどして弁護士に交渉を依頼する場合がある。この場合に自賠責保険を基準とする保険対応と裁判基準、特に後遺障害等級認定を前提とする判例基準との間に差があり、これが弁護士事務所の過払い請求バブル崩壊後のビジネスモデルとなっているようで、検索をかければ沢山のホームページを拝見することができる。司法書士試験が合格率3パーセント前後で2万人前後の受験者であり、司法試験は25パーセント前後の合格率で8000人程度の受験者という。法科大学院の入学者が2000から3000人で、5回受験者が受験資格を喪失すると近い将来全員合格時代が到来する可能性がある。すると司法試験の方が試験は難しいが、司法書士試験の方が合格が難しいという現象になるのかもしれない。一般的に、裁判にかかる金額と司法書士が扱う不動産価格を比較すると後者の方が高額な場合が多く、争いが無ければ司法書士の手続きこそ誤りがあってはならないと言える。数百万の財産を争う結果よりも、数千万の不動産の登記が経由される方が重要という感覚である。これが不動産界隈の実務感覚なので、資格の優劣は職責が異なるから一概に言えないが、司法書士試験を易化するのは注意して貰いたい。司法書士を弁護士より上位資格とする、となるのはまだしも、弁護士増加の状況でこれを事実上統合するのは問題が多いと思われる。

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