2018年3月3日土曜日

有料老人ホーム転落死事件

有料老人ホームの入居者がある期間に複数自殺や事故死することは珍しく、更にベランダや柵を越えて転落することの可能性にも疑問があるというのが他殺を疑わせることになり、その一番近くにいた者や接触があった者から疑いをかけられる。そのようなすぐに疑われるだろう立場の者が、動機に乏しい事件を起こすだろうかという可能性は更に珍しい筈だというのが反論となるだろう。事実は択一非両立ではなく生活が嫌で嘱託されていたという第三の可能性もあり得る。捜査段階の自白が強要や誘導により成されたという反論がなされても、やっていないことを認めるという虚偽にまで至れば、より証言の信用性全体が失われる場合がある。反論を、一度は認めたという性格から再度供述をして、そちらを信用して立証するのは困難であろう。捜査段階よりも法廷での証言が信用度が高いといった一般論があるとしても。短期間で3名が転落事故や自殺に及ぶことがあるのか。その3名の死亡前、死亡迄に被告人が近くにいたのか、死亡された方の衣類などから被告人の衣類の繊維などが付着していないか、ベランダの柵を超える能力があるのか、など本人外の事実が問題となるのであろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿