2017年6月10日土曜日

不動産売買をするときの税金を払う

不動産売買で、印紙税に加え、買主は登録免許税とその後の固定資産税を、売主は譲渡所得税を負担する。譲渡所得税は簿価以上の代金で売却する場合に発生するが土地建物を購入した場合に建物部分は減価償却を計上する為、取得価格から減価償却分を控除したものが簿価となり、経年により償却期間が近付くにつれ土地取得価格の簿価に近付くことになる。ここで売却価格を取得価格から見た損益で計算すると譲渡所得が発生することがある。取得価格のうち、都市部は土地価格の比率が高く、田舎や郊外であれば土地よりも建物価格の比率が高いことも多く、更に、木造か鉄筋かによって償却期間も異なる為に、土地建物の価格が売却時の課税負担に与える影響が様々で、配慮を要する部分となる。減価償却による損失計上は景気に左右されることなくキャッシュフローを改善又は将来に持ち越す意味合いがある。他方、売却時は減価償却の具合により土地価格の比率が少なければ課税負担がキャッシュフローに影響することが多くなる。更地渡しで要する解体費用をどのように計上するか、賃借人を付した状態で売るか、立退き料を負担したあとに売るか、といった取引態様に関わるので、慎重さが必要な場面となる。

0 件のコメント:

コメントを投稿