競売や公売の不動産鑑定評価で土地建物が建築基準法上の接道義務を満たさない為、評価額が低廉化する場合がある。この場合、所謂2項道路に接道する隣地買収をして再建築可能にできれば土地の価値は増加する。通常は、建物の具合を見ながら定期借家契約を結び期間損失を避けながら隣地の使用状況を見ながら隣地買収に当たる。空き家が13.5パーセント、830万件と言われる時代に、銀行から住宅資金の融資を受けて新築建物を建てることは避けた方が良く、空き家を指値買いして直し直し使うというのが穏当であろう。再建築不可物件でも、以上の価値観を共有する賃借人がいれば、新築を避けて廉価賃借を求めると思われる。隣地買収の機会というのは、隣地使用者の執着心や生活に関わるので数十年スパンで買収できれば良いと考えている。従って、その間、建物が存続し、かつ、期間収入で落札価格の数倍が見込めるならば買いに入る。そして隣地所有者には、将来要らなくなったら買います程度の挨拶をしておく。
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