2020年7月27日月曜日

過払い請求をする法律事務所の不正流用

法律と判例が確定する以上、消費者金融業者に対し、弁護士の介入をするまでもなく過去の過払金の返還を義務付けることを事業の要件とする立法をすれば満額解決する。弁護士の介入自体が社会資源の無駄と言える。弁護士の預かり金を禁止して、直接依頼者宛口座への振り込みを義務付ければ民事全般での横領は発生しない。報酬の取りはぐれは弁護士の与信管理能力の問題に過ぎず、そのような依頼は断るか着手金で調整することで回避できる。

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