2016年11月17日木曜日

旗竿地

不動産の競売や公売において、対象物件がいわゆる旗竿地のため、再建築不可又は困難を理由に鑑定評価額が低廉になる場合がある。この場合、再建築や転売を想定せずにリフォームや賃貸を予定するのであれば、利回りは高くなる可能性がある。例えば5年間から10年間で定期建物賃貸借契約を結んで投資額を回収しながら隣地の買収や隣地所有者への売却を図ることも考えられる。稀に、旗竿地の竿部分のみ、更に、竿部分のみの共有持分が売却に付されることがある。旗部分の所有者が竿部分の持分を有すれば通行に支障はなく、仮に、袋地となっても囲繞地通行権が認められて、建物部分の賃貸借には支障がない場合も多い。すると、この場合の旗部分のみの評価額は極めて低廉となり得る為に、利回りは更に高くなる可能性が高い。逆に竿部分のみ、更に、竿部分の共有持分の場合、旗部分の所有者以外にその部分を取得する理由に乏しい為に、価格は低廉となる。この場合、旗部分又は隣地の取得ができれば、竿部分又は旗部分の価値は回復する。建物の所有や使用に問題がなければ賃貸借には問題が生じ難い。しかし、電気、ガス、水道といったライフラインは竿部分を使用する為に、その改修には共有持分全体の同意が要る。ここで同意が得られないリスクがあれば、竿部分の価値は旗部分所有者への売却に対する動機となって価値は回復する可能性がある。

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